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[4802] 通所リハビリのおけるご利用者希望での早退について
日時: 2023/09/30 09:21
名前: 新米相談員 ID:2rbf1aWY

いつも拝見させていただき勉強させて頂いております。6月から通所リハビリの相談員をしております。
今回ご相談させていただきたいことは、サービス高齢者住宅から通所リハに通う方で軽度の認知症とベッド上の生活が多く体力低下がある方です。通所中に「疲れたから家に帰りたい」との希望があり他利用者に怒鳴り散らしてしまう方がおりました。職員が様々な対応をしたのですが担当CM様とご本人が電話をしてリハビリも提供できず帰宅することが決まりました。
9:30スタートで11:20に施設出発で送迎であったため、1時間以上2時間未満での算定の依頼をしましたが、担当CM様からは提供時間が短いので本日の算定はなしにしてほしいとの事でした。
過去には体調不良で帰宅したといったケースはありましたがご利用者側の都合での請求についてどのように対応するのか苦慮しております。
是非皆様のお知恵を拝借できればと思います。
よろしくお願いいたします。
メンテ

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算定不可が正しいと思います。 ( No.1 )
日時: 2023/09/30 10:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B7Q01Qw2

通所介護の場合、途中でサービスを終了せざるを得なくなった場合の保険給付の原則は

・当初の通所介護に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。

↑上記であり、「当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむ得ず2時間程度でサービス提供を中止した場合、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、2時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
(※所要時間2時間以上3時間未満の区分は、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に対して算定するものであるが、当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合は、通所サービス計画を変更の上、同区分での算定を行うこととしても差し支えない。)」とされています。

しかし
>9:30スタートで11:20に施設出発

このケースは、サービス提供時間が2時間に満たないため、「当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむを得ず1時間程度でサービス提供を中止した場合、これに対応する所要時間区分がないため、通所介護費を算定できない。」に該当すると思います。(※そもそも1時間以上2時間未満での算定単位はないと思います)

理由はどうあれ、本ケースは担当ケアマネが要求するように、算定できないが正解と思います。
メンテ

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