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[4762] 障害者グループホームの勤務時間をめぐる裁判
日時: 2023/08/22 00:34
名前: 社会福祉法人さざんか会 ID:RPTmDDds メールを送信する

千葉地裁に障害者グループホームでの夜間支援は基本的に勤務時間、休憩時間ではないと判決
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なんでこんな勤務体制で疑問なく働けるのだろう? ( No.2 )
日時: 2023/10/21 14:39
名前: ケアマネナース ID:alVpHoeQ

スマホ等のカメラで映すんじゃなく、スキャンしてPDFとかにしないと、物好きしか読まないですよ。私のように。
前置きはさておき、勤務実態をみていると午後3時から午後9時まで勤務し、勤務終了後泊まり込みして、午前6時から午前10時まで勤務するという勤務形態。
午後9時から午前6時までの時間を勤務時間と認めるかの裁判ってことでいいのかな?
労務管理の常識で普通に考えたら、夜勤又は宿直で処理することが妥当というか、ほとんどの施設がしているんじゃないですか?
障害者グループホームの詳しい人員基準までを熟知しているわけではありませんが、自宅に帰る自由を認めてない
(それぞれのグループホームで1名は支援相談員がそのような勤務をしている実態から)訳なので、実業務がなくても拘束してる以上は当然賃金が発生するのは当たり前かと。
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