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[4684] 通所介護の看護職員専従について
日時: 2023/06/10 11:22
名前: おきな◆QkRJTXcpFI ID:0tUGO566

いつも参考にさせていただいております。

この度、特別養護老人ホーム併設のデイサービス(7時間サービス提供)を開設する事となりました。

看護職員の配置についてお聞きしたいと思います。

サービス提供時間専従でなくても良い事は分かりましたが、実際のシフトを作成する場合皆様がどの様にされているかご教授ください。

予定では、日曜日以外は開設するので看護職員さん正社員1名雇用では不足するので、パートさんを数名雇用したいと思います。

東京都のQAでは、看護師はサービス提供時間のうち「健康状態の確認等を行う時間帯」に専従とあるので、午前の入浴前後は必ずいていただいて、午後は帰っても良い。でも大丈夫なのでしょうか?

サービス提供中は、「訪問看護などと連携していないと看護職員さんが不在になってはダメ」が正しいと思うのですが、その解釈で正しいでしょうか?

パート希望の方はお子さんが小さい方が多くて、午前中のみ勤務、土日不可などの条件がある方が多いので、午後に帰ってしまった場合、特養のパート看護職員をシフトチェンジしてデイ配置にする事も考えています(特養は定数4名に対して6名以上いるため)。

幼稚な質問で申し訳ありません。

週明けには行政に伺う予定ですが、事前に予備知識としてお教えいただけると幸いです。
メンテ

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自宅待機は認められません ( No.1 )
日時: 2023/06/10 12:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc

通所介護の看護職員は、次の要件をクリアすれば、サービス提供時間で不在の時間があっても構いません。

○ 看護職員が当該指定通所介護事業所内でサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認等を行うこと。
○ 提供時間帯を通じて、同一敷地内他事業所及び病院、診療所又は訪問看護ステーションと密接かつ適切な連携を図っていること。

この要件がクリアできる具体的な看護職員とは次の2点に該当する職員です。

(1) 同一敷地内又は隣接する敷地内等の同一法人が運営する他事業所(以下、「同一敷地内他事業所」という。)との兼務において、上記条件を全て満たす場合
(2) 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携によって上記条件を全て満たす場合


このうち記(2)の場合、連携先として認められるのは病院、診療所又は訪問看護ステーションに限られます。

それ以外の介護サービス事業所等や自宅待機等は認められません。
メンテ

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