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[4683] 看護多機能での医療保険適用者の医療処置を行う時間帯について
日時: 2023/06/07 17:05
名前: 寛太 ID:whQb9hb6

看多機能に勤務しております。退院後、すぐに看多機能をご利用の方で病院から特別指示書の内容が処置を2回行って欲しいと記載されております。ご家族の用事で1ヶ月間は平日は泊まりで週末は家に帰る利用者がいます。訪問看護の医療保険を自宅なら何時に行っても算定できると思いますが、通いと宿泊時にいつに行ったら医療保険で算定したら良いかを訪問看護ステーションの管理者が悩んでおられます。ご存知の方は教えてください。
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宿泊利用中であっても日中の時間でないなら可能だと思います。 ( No.3 )
日時: 2023/06/09 11:17
名前: ピーナッツ武雄 ID:U.Jfk1yo

pokoさんのとおりで問題ないと考えます。

以下根拠になります。


【平30.4.25 医療事務連絡 別添1】
問 12
平成30年3月30日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(末期の悪性腫瘍等の患者及び急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な患者で宿泊サービス利用中に限る。)について、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料又は訪問看護療養費を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問看護を行った場合でも当該指導料等を算定できるか。

(答)訪問看護については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合は、当該指導料等は算定できない。

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