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[4683] 看護多機能での医療保険適用者の医療処置を行う時間帯について
日時: 2023/06/07 17:05
名前: 寛太 ID:whQb9hb6

看多機能に勤務しております。退院後、すぐに看多機能をご利用の方で病院から特別指示書の内容が処置を2回行って欲しいと記載されております。ご家族の用事で1ヶ月間は平日は泊まりで週末は家に帰る利用者がいます。訪問看護の医療保険を自宅なら何時に行っても算定できると思いますが、通いと宿泊時にいつに行ったら医療保険で算定したら良いかを訪問看護ステーションの管理者が悩んでおられます。ご存知の方は教えてください。
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特別指示であっても訪問看護は自宅にいる場合のみではないでしょうか? ( No.1 )
日時: 2023/06/08 08:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TGMdIZco

平成19年2月19日全国会議資料 【小規模多機能型居宅介護】

問12 通いサービスや宿泊サービスを利用している利用者が、小規模多機能型居宅介護事業所において、訪問看護を利用することは可能か。

答)訪問看護は、利用者の居宅において提供されるものであり(介護保険法第8条第4項)、小規模多機能型居宅介護事業所に看護師が出向くような利用形態は認められない。

↑この考え方は、看多機能利用者の医療訪問看護も同様ではないでしょうか。

つまり通いサービスと宿泊サービスの間は、いずれも利用不可だと思います。
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