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[4658] 労使協定の開示について
日時: 2023/05/14 22:54
名前: D ID:r5AkFRHo

皆様、いつもお世話になっております。
ご教示頂きたい内容なのですが、
会社が労使協定の開示に応じない場合は、所轄の監督署に事情を話して労使協定を開示してもらうことは可能でしょうか?

当社では、労働組合がありません。変形労働時間制が採用されていますが、労使協定の内容が労働者(少なくとも私には)通達されていない為、日や週に8時間または40時間以上使役されても、それに対して残業代を請求する権利があるのか不明です。
また、過去のケースになりますが、休日に出勤したのに関わらず休日手当が支給されないこともありました。
また、ある職員は週に55時間使役されたのにも関わらず、残業代が払われなかったとのことです。
変形労働時間制にも労働時間の上限があったと理解していましたが...。

労働基準法についてはまるで素養がなく無知ではありますが、何卒ご教示の程よろしくお願い致します。
メンテ

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就業規則の確認を。 ( No.5 )
日時: 2023/05/17 09:11
名前: 法人職員 ID:Ys3FyMaQ

労使協定とは、使用者と労働者の過半数を代表する者が締結する協定を指して言います。一方で労働組合と使用者が結ぶ協定を労働協約といいます。36協定で求めているのは労使協定ですので、必ずしも労働組合である必要はありません。masaさんが言われているように36協定は監督署への届出が必要なものとなっています。逆に言うと届出がされていないとその協定は有効とならないものでもあります。ですので、全国のどの企業においても基本的には36協定は届出がされているものと思われます。
休日労働については法定休日かどうかで割増率が変わることもありますし、振替なのか代休なのかによっても対応が異なります。
私個人の意見としては36協定を確認すること以前に、会社或いは法人の就業規則等をしっかりと読んで確認されることから始めてはと思います。
ちなみに特定の週だけを切り取って55時間を勤務した場合でも、変形労働時間制であれば残業代の支払いがないことはあり得るかと思います。そのあたりも含めて専門家や労基署等に一度ご確認されてはいかがでしょうか。
メンテ

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