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[4658] 労使協定の開示について
日時: 2023/05/14 22:54
名前: D ID:r5AkFRHo

皆様、いつもお世話になっております。
ご教示頂きたい内容なのですが、
会社が労使協定の開示に応じない場合は、所轄の監督署に事情を話して労使協定を開示してもらうことは可能でしょうか?

当社では、労働組合がありません。変形労働時間制が採用されていますが、労使協定の内容が労働者(少なくとも私には)通達されていない為、日や週に8時間または40時間以上使役されても、それに対して残業代を請求する権利があるのか不明です。
また、過去のケースになりますが、休日に出勤したのに関わらず休日手当が支給されないこともありました。
また、ある職員は週に55時間使役されたのにも関わらず、残業代が払われなかったとのことです。
変形労働時間制にも労働時間の上限があったと理解していましたが...。

労働基準法についてはまるで素養がなく無知ではありますが、何卒ご教示の程よろしくお願い致します。
メンテ

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通りすがりさんの書き込みは間違っています。 ( No.3 )
日時: 2023/05/17 08:51
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:98d/ZJMU

通りすがり様

>労使協定というと、労組と会社側が交わす協定になるため、労組が無いと労使協定は無いという事になると思いますよ。
これは間違いです。

労働基準法では「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」とされており、労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者、いわゆる過半数代表者と協定を結べばよくなっています。

法令上は「使用者の意向によって選出された人でないこと」とされていますが、実際には使用者が依頼して過半数代表者を勝手に決める場合があり、その場合は、36協定の内容を労働者が知らないこともあります。

厳密には法令違反なので、労働基準監督署に訴えることはできますが、「使用者の意向で選出された」事を証明するのは難しいので、証拠がないと難しいですね。
メンテ

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