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[4633] 居室での面会実施に向けて
日時: 2023/04/24 00:56
名前: ネイト ID:Q9bZDXDE

2週間後には、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に移行します。

私が勤めるユニット型特養では、今までアクリル板設置の特設面会室にて、予約制および時間の制限などの対応をしつつ、
可能なかぎり面会の機会を設けていました。
しかしここ数ヵ月の間、入所者のご家族からは、「予約制では月1回くらいしか面会できない」 「話すだけでなく、手を握ったりして触れ合いたい」
「どんな環境で過ごしているのか、直に見たい」 などの声が多く挙がっていました。
職員側としても、『そろそろ大幅にやり方を見直すべきではないか』との思いがあります。

そのため5/8以降は、予約を不要とし、居室(個室)での面会を可能にする方針です。
ご家族等の面会者に求めるルールとしては、「マスク装着は必須」 「なるべく居室の窓を開けて換気する」 「飲食は禁止」
「1回の面会は3名まで。※もともと広さからすれば3名以下が妥当」・・・と考えています。
もちろん入館時の体調チェック・手洗い、フロアに入る際のアルコール消毒は必ず行います。


同じ地域内の特養や老健で、居室内での面会を行っている施設は今のところなく、自分たちだけで模索している状況です。
皆さまのご意見を聞かせていただければ幸いです。
メンテ

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過度な面会制限は、今後身体拘束廃止減算の対象となるので注意が必要です。 ( No.1 )
日時: 2023/04/24 08:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cv49DWqc

>同じ地域内の特養や老健で、居室内での面会を行っている施設は今のところなく

地域性なんでしょうか?多くの施設では面会を条件付きであっても再開しているところが多くなっていますけど・・・。

さてこの件に関しては、「介護保険最新情報vol.1146」(高齢者施設等における感染対策等について)の中で、介護施設の入所者と家族らの面会について「再開・推進を図ることは重要」と明記。サービスの運営基準の中で、「入所者とその家族の交流の機会を確保するよう努めなければならない」と規定していることに触れ、これに沿った対応をとるよう促しています。

もともと面会制限は国の推奨などの根拠がなければ身体拘束です。新型コロナの感染症分類が変更された後も、ダラダラと面会禁止を継続している施設は、「身体拘束廃止減算」の対象となることもあり得ます。

今回の国の通知では、面会を行ううえで参考にできる資料や動画などもあわせて紹介しているので、下記参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001088469.pdf
メンテ

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