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[4546] 通所リハ 短期集中個別リハ加算について
日時: 2023/02/08 14:37
名前: rouken ID:6JRmMPxU

通所リハの短期集中個別リハ加算と認知症短期集中リハ加算について、同時算定はできないとありますが、
短期集中個別リハ加算(T)は1日につき算定のため、算定していない日は認知症短期集中リハ加算の算定は可能でしょうか?
認知症短期集中リハ加算(U)は月単位のため、短期集中個別リハは算定不可と考えています。同じく生活行為向上リハ加算も同様に。

よろしくお願いします。
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注釈がいらないほど当たり前の解釈になっているという意味ではないのですか? ( No.4 )
日時: 2023/02/09 07:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig

注釈が無くなったことを根拠にして費用算定できないとするなら、以前の注釈のある通知を読んだことがない平成27年度以降の新規事業所は、まったく意味が分からなくなりますね。

しかし現行の報酬告示〜解釈通知は、3つの加算についてそれぞれ他の2つの加算のいずれかを算定している場合は併算定できないという規定でしかなく、日単位の加算で、他の2つの加算をいずれも算定してない場合に、算定できないという根拠はないと思いますがいかがでしょう。
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