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[4541] 社会福祉法人減免制度対象の生活保護の方が入院したら
日時: 2023/02/05 18:03
名前: ケアマネナース ID:d5L01VHc

生活保護受給者のユニット型介護老人福祉施設の利用については社会福祉法人減免による居住費全額減免を行っておりますが、外泊時費用を超えた入院中の居住費の取り扱いについてはどのような取り扱いが正しいのでしょうか?
@ユニット型個室代2006円/日を利用者様に請求する。
A社会福祉法人減免に基いて居住費を請求しない。
介護保険利用をしてなくても生活保護受給者であることを考えるとAでの取り扱いのほうが、当然ながら利用者への利益に資する形であるとは考えますが、他の施設で「生活保護者が入院中で6万程請求したけど払えないだろうな」との話になった際に、居住費は請求しないんじゃないのかと返したものの、根拠となるようなものがないためにそれで良いのかと思いまして質問させていただきました。
メンテ

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正解は@でもAでもない ( No.1 )
日時: 2023/02/06 08:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY

居住費と食費の社福軽減は、特定入所者介護サービス費(補足給付)を除いた費用に対して行うもので、補足給付の対象ではない居住費は、軽減対象になりません。

このことはQ&Aで示されていますが、それらをまとめた資料として以下がわかりやすいでしょう。

https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/upload/file/kenkou/kaigo/shahuku/tebiki.pdf
↑ここの4頁、「補助対象となる費用」に、「補足給付を受給していない者に係る食費・居住費(滞在費)は、軽減の対象となりません」とされています。

よって外泊時費用の対象にならない入院期間の居住費も軽減対象になりません。

しかし軽減対象の方が、居住費全額を負担することは無理があります。そして入院中にベッドを確保している場合に徴収する居住費は、「徴収できる」であって、「徴収しなければならない」わけではなく、利用者との契約事項でどうにでもなる性質のものです。

そしてこの費用を利用者全員一律にする必要もないのですから、運営規定等に、「社福軽減対象者の軽減対象にならない居住費は徴収しない」と定め、それを根拠に契約すればよいことだと思います。
(※例えば軽減対象者のみ、社福軽減対象にならない期間の居住費を、ゼロ円ではなく、軽減を受けた後の自己負担額と同額に定めて契約することも可能)

よって答えは@でもAでもないです。
メンテ

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