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[4524] ケアマネが利用者の金銭管理をする件について
日時: 2023/01/22 06:20
名前: 施設ケアマネ ID:VkpgW9Q.

先日masaさんのオンライン講演を見ました。大変参考になりました。ありがとうございます。その中で居宅ケアマネが、利用者の金銭管理をすることは違法性があるという話をしていましたが、特養では普通に利用者の金銭管理をしていますが、それは問題ないのでしょうか。よろしくお願いします。
メンテ

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居宅ケアマネ個人と特養という組織の違い ( No.1 )
日時: 2023/01/22 07:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VkpgW9Q.

そもそも居宅介護支援事業所は、利用者と社会資源を結びつけて暮らしを援助するためのケアマネジメント業務を行う事業所で、利用者の金銭管理を行う権限も法的根拠もありません。

仮に業(なりわい)として、個人の金銭管理を行うのであれば、口約束や簡単なメモでのやり取りではなく、「財産管理等委任契約」が必要になります。これは公証役場で公正証書を作成する必要があります。

一方で特養は、「暮らしの場」として、ケアマネジメント以外に、直接介護や生活支援を行わねばならない場ですから、認知症の方などの金銭管理が必要になるために、厚労省通知で施設という組織全体で(個人ではなく)金銭管理を行うことができると通知しています。そしてその場合は、金銭管理規定を作成して、それに基づく管理が求められ、運営指導ではその状態をチェックされます。

このような違いがありますが、僕はこれから神戸に向かわねばならないので、時間がありません。詳しい解説は、来週中にもブログ記事の方にアップしますね。
メンテ

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