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[4507] コロナクラスターにおける特養での食事回数
日時: 2023/01/05 09:27
名前: ふくろう ID:wTXh1KDY

特別養護老人ホームにて、介護主任をしています。

昨年末より入所者の方と職員の約半数が次々とコロナ陽性となり、
通常業務すら厳しい状況です。

運営基準では入浴は週2回以上となっているのでケース記録をした上でやむを得ず清拭対応をすることもありますが、
食事の回数を3回から2回の減らしてはどうか?と施設内で議論しております。

運営基準には食事の回数までは明言されていませんが、
例えば朝食を遅くして昼食兼、夕食時間を早めることで1日2回にすることは可能なのでしょうか?

食事介助の人員的にも非常に厳しい状況ですので、断腸の思いで上記のことを検討しています。
メンテ

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運営基準違反ですが、やむを得ず違反を問わないという措置は可能です。 ( No.1 )
日時: 2023/01/05 09:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JbmO4YpI

基準省令第十四条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

↑この規定は、食事回数の定めがないとしても、「適切な時間に提供」することを規定していますので、それは社会常識に合わせた適切な時間という意味であり、朝・昼・夕のそれぞれ適切な時間に食事を提供しなければならないとした規定です。

このことは下記のQ&Aの設問でも明らかです。

問42 食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。(平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL2【補足給付】)

よって食事の提供回数を2回以下にすることは運営基準違反で、指導対象になります。

しかし北海道で最初にコロナ禍によるクラスター感染が発生した老健施設では、職員の出勤率が2割を切った日も生じたため、1月近く入浴介助が行われず、2週間近く食事提供が2回/日となりました。

感染のために介助する職員がいないという物理的状況はどうしようもなく、その期間の運営基準違反は道も、「やむを得ない措置」として認めています。

それを踏まえて対応してください。

つまり管轄の行政に状態を届け出て許可を得たうえで、一時的に食事提供回数を減らすことはやむを得ない場合があるということです。
メンテ

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