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[4460] 短期入所生活介護の30日越えと長期減算の考え方について
日時: 2022/11/28 20:22
名前: コロスケ ID:64nbiiY6 メールを送信する

特養併設の短期入所生活介護を利用している方の30日越えと長期減算の考え方について教えて下さい。A事業所9/5〜8を利用され帰宅、B事業所が9/9お迎えに行き長期利用されています。連続の30日越えは9/5から数えると10/5となり、9/9から数えると10/9となっています。またそれにより長期減算の始まりが変わるかと思うのですが、考え方としてどちらが正しいのでしょうか。A事業所とB事業所は全く別の事業所となります。
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本件の連続利用カウントの起算は9/5となります。 ( No.2 )
日時: 2022/11/29 07:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4yUek45A

短期入所生活介護の連続利用カウントは、異なる事業所間でも通算されます。

根拠は厚生省告示第19号、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」で下記のように書かれています。

短期入所生活介護
利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。

↑この規定は事業所を変更しても適用されます。ただし「短期入所生活介護費は、算定しない。」ですので、短期入所療養介護とは通算せず、それぞれ別に連続カウントを数えることになります。

よって質問ケースは、AB事業所間でショート利用していない空白の1日がないために、連続利用カウントの起算は、9月5日になります。

下記参照ください。
参照:ショートステイの連続利用ルールについて
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51946430.html
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