このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4323] 介護老人福祉施設(ユニット型)の勤務体制確保の考え方について
日時: 2022/09/15 17:59
名前: 特養介護事務職員 ID:Ab3EYK4k メールを送信する

介護老人福祉施設(ユニット型 6ユニット 入居者の数60)の勤務体制の確保の考え方についてご教授ください。

運営基準でユニット型の勤務体制の確保では、
1 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置するこ
と。
2 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間、及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

としていますので、当施設ではまずユニットごとに介護職員を配置し、そのなじみの介護職員がユニット単位で日常生活の支援を行う配置の勤務を作成します。入居者の数が60なので看護職員の雇用3人です。看護師の場合、ユニット単位の固定勤務できないので、その日の勤務状況にもよりますが、例えばその日の看護職員の出勤が2人の場合、2人で6ユニット60人への看護業務を行います。当法人の定める常勤の従業員が勤務すべき時間数は、1週間に40時間(一日8時間)としています。そこでですが、前述した「昼間、夜間」の介護職員又は看護職員の1ユニットの配置については、『介護職員の常勤換算時間+看護職員の常勤換算時間(看護師2人の一日の労働時間(16時間)を6(ユニット数)で除した約2.66時間)』としておりますが、考え方として如何でしょう?ユニット単位で勤務固定できない看護職員の時間の割り振りを皆様はどのようにされていますか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

ユニット利用人数緩和の努力規定です ( No.3 )
日時: 2022/09/16 13:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4J5FrElM

その規定は、2021年度介護報酬改定で、個室ユニット型施設の定員を1ユニット15人以下に緩和されたことによって新設された規定です。

ユニット利用者数が10名以下だった時と同じ配置基準では、サービスの品質が下がることを懸念して設けた規定ですから、その規定をクリアする配置を求めていますが、現在のところそれは努力規定で、その数を下回っても運営基準違反ではありません。

しかし10名を超える新ユニットは、いずれこの基準が努力規定ではなく義務規定にされることを見越して、今からユニットごとに何時間勤務しているかという状態がわかる勤務シフトにしておいても良いでしょう。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成