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[4323] 介護老人福祉施設(ユニット型)の勤務体制確保の考え方について
日時: 2022/09/15 17:59
名前: 特養介護事務職員 ID:Ab3EYK4k メールを送信する

介護老人福祉施設(ユニット型 6ユニット 入居者の数60)の勤務体制の確保の考え方についてご教授ください。

運営基準でユニット型の勤務体制の確保では、
1 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置するこ
と。
2 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間、及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

としていますので、当施設ではまずユニットごとに介護職員を配置し、そのなじみの介護職員がユニット単位で日常生活の支援を行う配置の勤務を作成します。入居者の数が60なので看護職員の雇用3人です。看護師の場合、ユニット単位の固定勤務できないので、その日の勤務状況にもよりますが、例えばその日の看護職員の出勤が2人の場合、2人で6ユニット60人への看護業務を行います。当法人の定める常勤の従業員が勤務すべき時間数は、1週間に40時間(一日8時間)としています。そこでですが、前述した「昼間、夜間」の介護職員又は看護職員の1ユニットの配置については、『介護職員の常勤換算時間+看護職員の常勤換算時間(看護師2人の一日の労働時間(16時間)を6(ユニット数)で除した約2.66時間)』としておりますが、考え方として如何でしょう?ユニット単位で勤務固定できない看護職員の時間の割り振りを皆様はどのようにされていますか?
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間違った理解だと思います。 ( No.1 )
日時: 2022/09/15 18:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yp5DaUu2

介護施設の職員配置については、GHのように日中のそれぞれの職員の合計勤務時間が何時間以上必要という考え方ではありません。

そして常勤職員は、常勤換算しなくてよいというごく当たり前のことを理解してください。

日勤規定の、「ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置する」という意味は、各ユニットに一人も介護職員又は看護職員がいない時間帯を作らないという意味です。夜間帯の意味も同じです。

よってそれさえ守っておれば、看護職員が全ユニットの全利用者を何時間対応していても構いません。この看護職員が常勤者なら、毎月常勤1とカウントできるのです。よって「ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置する」が護られていることが証明できる記録や、介護職員のシフト表があれば、ユニットごとに看護職員の勤務時間を割り振る必要はありません。
メンテ

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