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[4311] 処遇改善加算の持ち越しについて
日時: 2022/09/09 01:25
名前: gori ID:gV/8iWRI メールを送信する

処遇改善加算の配分についての基本的な考え方をご教示いただけると助かります。
例えば、算定初年度1000万円の処遇改善加算額があるとします。
これらを職員に配分する際に、50万円分を基本給アップ、残り950万円以上を毎月及び賞与にて手当・一時金として支給するとします。
2年目、同じく1000万円の処遇改善加算額を1年目と同様に配分するときに1年目の原資にて50万円分を基本給に充当している分についてはそのまま2年目以降の原資に持ち越しても問題ないでしょうか。

1年目 基本給50万円 その他一時金950万円
2年目 1年目基本給50万円+2年目基本給50万円 その他一時金900万円
3年目 1年目基本給50万円+2年目基本給50万円+3年目基本給50万円 その他一時金850万円
4年目以降同様...

わかりにくい説明ですみません。
要は、毎年の基本給の昇給分(ベースアップ等)についてはその年その年の処遇改善加算額の原資から支給しているため持ち越していくのが普通かと思うのですがいかがでしょうか。
初歩的な質問で大変、恐縮です。
メンテ

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処遇改善加算の算定という面からみれば問題ありません。 ( No.1 )
日時: 2022/09/09 07:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig

要するに処遇改善加算のみを原資として毎年度の昇給を行うと、その範囲内では定期昇給した分一時金が減って、前年度と年収自体は変わらなくなるけどどうなんだという疑問と思います。

でもそれは処遇改善加算の算定自体には問題ありません。加算算定前の給与等と加算算定後の給与比較で改善され、かつ算定した加算すべてが職員に支払われておればよいわけですから。

>処遇改善加算額の原資から支給しているため持ち越していくのが普通かと思うのですが

介護職員の給与改善を加算しか原資にしないならそういうことになりますが、収益も給与改善原資にすることは可能なわけですから、そうではない事業者もあるでしょう。

僕が経営していた法人は、きちんと毎年実質収入が増えるように手当していましたよ。
メンテ

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