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[4277] 老健,通所の兼務の場合の常勤換算の考え方
日時: 2022/08/22 14:15
名前: デイケアのPT ID:zBecN08E

デイケア併設の老健で勤務しています.

勤務形態で質問です.
すべてのセラピストが入所と通所を兼務しています.
その場合は,勤務時間を明確に分け,常勤換算したほうがよいのでしょうか?
同一敷地で同一建物であれば常勤とみなしてよいとなっていますが,どうなんでしょうか?
現在は明確に分けて,勤務形態を作成しています.


いままでの実地指導で指摘はされていないため,勤務の時間数や人員基準は満たしていると思いますが気になりましたので質問でした.

メンテ

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常勤換算,入所は理解しました ( No.5 )
日時: 2022/08/24 16:33
名前: デイケアのPT ID:EZU63o/o

文字化け部分の表記です


そのうえで,勤務時間が8:00から17:00のうち,通所が10:00から15:00,入所が8:00から10:00.15:00から17:00と明記したら,通所が5時間のうち1時間は休憩,入所が4時間という勤務時間になると思います

例えば,通所のサービス提供時間が4時間だとして8時間勤務の内,通所と老健で4時間ずつの半分に按分したら通所の常勤換算は1になりますか?0.5になりますか?もし,常勤換算が1になるなら,その流れで,通所サービス提供時間が5時間だとしたら,1時間足りないので常勤換算は0.8という考えになりますか?
そして,通所のサービス提供時間が4時間で通所の常勤換算が1だとしたら入所の常勤換算はいくつになりますか?
でも,そもそも常勤換算は非常勤の人に対してという前提があるみたいですが,そうなると,通所,老健で半分ずつに按分したら,常勤ではなくそれぞれで非常勤という扱いになるのですか?
それとも,常勤と非常勤,常勤換算の考え方が間違っていますか?
間違えていたら,ご教授ください

以上になります.

常勤換算,入所の人員配置は理解できました.


通所の人員配置ですがそもそもの人員配置の考え方は同じだと思いますが,運営基準ではなく,リハビリテーション提供体制加算についてでした.説明不足ですみません.
通所の場合は常勤換算ではなく,提供単位に対象となる職員の勤務時間が含まれていれば良い言う理解でいいでしょうか?そして,常勤換算をする必要が無く,その職員が何人配置しているかで提供体制加算や運営基準の要件を満たしているか判断する.でよいでしょうか?
間違っていたらすみません

となると,この投稿の最初に改めて記載した質問が全く的を得てないですね.
メンテ

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