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[4271] 食事の提供時間と業務について
日時: 2022/08/20 18:25
名前: コロスケ ID:K9SBRF16 メールを送信する

ユニット型特養に勤務しております。コロナ禍でもあり行事も難しい今日、コロナ禍で人員が少なくなる事が予測され業務の見直しを考えたところ、食事の提供時間を変える事は出来ないのかという意見がありました。朝は8時、昼12時、夕が18時が基本ですが、それを例えば昼11時とか夕17時とかにすると職員の勤務時間を変更出来ますという意見です。
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サ高住で行うサービスにどんな法規定が及ぶというのか・・・。 ( No.3 )
日時: 2022/09/14 13:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY

サービス付き高齢者向け住宅における業務は、介護保険法の規定に基づく業務ではないため、住宅事業者自身が行う「介護サービス」は、介護保険の適用外のサービスですから、そんなものに提供時間の法規定はありません。

GHは、地域密着型サービスの規定がありますが、「利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。」としているだけで時間の規定はありません。

>食事を提供していることで老人福祉法の制限を受けるような話は見ましたが・・・。

どこでどんな話を見たのです。それより自分で法令通知を読む努力した方が良いのじゃないの・・・。それともネット掲示板で自分の知識の欠如をさらけ出すのが趣味ですか?
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