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[4213] 月跨ぎの勤務表 基準、加算必要人員の計算方法について
日時: 2022/07/13 20:36
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:mTx7fHFY

いつもお世話になっております。

毎月の勤務表を月跨ぎで作成する場合についてです。
勤務表を1日〜30日(31日)で作成すれば、良いというご意見はその通りなのですが、
月跨ぎで勤務表を作成する場合の考え方について教えてください。


仮に6/11〜7/10を「6月の勤務表」(公休8日)として作成する場合。

人員配置基準上の必要な人数、加算算定時に必要な各人数(常勤換算、夜勤配置職員数など)は、その勤務表通り6/11〜7/10を「6月の配置人数」として人数を出して良いのでしょうか。

それともカレンダー通り6/1〜6/30に直して「6月の配置人数」としなくてはいけないのでしょうか。
以前、「加算の届け出をする際は、1日〜30日で考えるので、カレンダー通りに直して書類を提出するように。」という話を聞いたことがあります。

または、人員配置基準の人数は勤務表を通り6/11〜7/10で良くて、加算にかかわる人数は1日〜30日に直して計算するべきなのでしょうか。


そこで月跨ぎで作成した勤務表を6/1〜6/30に直して計算すると、いくつか問題が考えられます。

6/1〜6/10と6/11〜6/30は月の違う勤務表のため繋げるとシフト勤務なので常勤職員でも人によって公休数が変わってしまい、これではおかしいのではないかと思います。
(最初に勤務表した時点では6/11〜7/10で公休8日に調整されているため)

このような場合どうすれば良いのでしょうか。

長く分かりにくい文章で大変申し訳ございませんがご教授くださいますよう宜しくお願い致します。

実際に月跨ぎで勤務表を作られている事業所の方などいらっしゃいますでしょうか。
どのようにされていますでしょうか。
メンテ

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別紙7_従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧.xlsx ( No.15 )
日時: 2022/07/20 16:02
名前: philips ID:I.WVKBfs

申し訳ございません、そうでないとう根拠はございません。
ただ労働基準法上の壁があるので、介護保険法を分けてに解釈する必要があるのかと思いました。

>一般的な就業規則で定める所定労働時間が1カ月単位歴月の事業所のところは30日又は31日、稀にある4週8休の変形労働制の事業所の場合は28日を切れ目なく続けて管理する
 
 これは労働基準法上、事業所の定める勤務時間(一ヵ月又は4週8休)のことを書いたつもりです、「厚労省は」ではありません、言葉が足りず申し訳ありません。
 私は所定の労働時間が一ヵ月単位の事業所しか勤務したことがありませんが、
 下記URLのネットに公表されている国立病院就業規則では平成16年4月1日を起点にずっと4週8休の勤務表をローテーションしています。
 これは「ルール」ではなく4週8休の勤務表を実際に運用し、これを管理して常勤換算しなさいということです。
 masaさんの資料P7下部にも(例えば、4週8休体制をとっている場合、常勤として扱うべき職員の勤務時間は、4週間の合計勤務時間数が同じ時間数になるよう勤務表を作成することが必要である。)とあります。

 https://nho.hosp.go.jp/files/000033501.pdf
 (第42条、第43条) 
 
なので、自分の職場の就業規則確認し、「当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数」が1カ月単位なのか4週8休なのかを確認すべきではないのでしょうか。
分母が違ってしまします。
労働基準法上はどちらでもよいので事業所は自由に所定労働時間を選択できます。介護保険法で縛ることはできません。


介護保険法上はNo.10に書いたように、
〉「常勤換算方法」とは、「非常勤の従業員ついて〜」の計算方法であって、常勤は関係なく休暇が一ヵ月をこえなければ常勤です。(国が推奨するエクセル勤務表での数字はどうでるかは別として)

これは、
厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化
 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
 ⇒(2)加算の届出様式例 ⇒ 加算の届出様式例【EXCELファイル(ZIP)】 ⇒ 別紙7_従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧.xlsx ⇒ 別紙7参考資料

 「別紙7」、「別紙7参考資料」をみてもらうとわかる通り、常勤はエクセルで細かく計算しないでも常勤で構わないのです。
 29.30.31日は入力する枠さえ削除されています。
 「非常勤」のみ常勤換算する必要があるのです。

なので、特養事務員さんの事業所が一ヵ月単位か4週8休かわかりませんが、きちんと労働基準法上に勤務表を管理していれば介護保険上の常勤は計算する必要はないと思います。
メンテ

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