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[4213] 月跨ぎの勤務表 基準、加算必要人員の計算方法について
日時: 2022/07/13 20:36
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:mTx7fHFY

いつもお世話になっております。

毎月の勤務表を月跨ぎで作成する場合についてです。
勤務表を1日〜30日(31日)で作成すれば、良いというご意見はその通りなのですが、
月跨ぎで勤務表を作成する場合の考え方について教えてください。


仮に6/11〜7/10を「6月の勤務表」(公休8日)として作成する場合。

人員配置基準上の必要な人数、加算算定時に必要な各人数(常勤換算、夜勤配置職員数など)は、その勤務表通り6/11〜7/10を「6月の配置人数」として人数を出して良いのでしょうか。

それともカレンダー通り6/1〜6/30に直して「6月の配置人数」としなくてはいけないのでしょうか。
以前、「加算の届け出をする際は、1日〜30日で考えるので、カレンダー通りに直して書類を提出するように。」という話を聞いたことがあります。

または、人員配置基準の人数は勤務表を通り6/11〜7/10で良くて、加算にかかわる人数は1日〜30日に直して計算するべきなのでしょうか。


そこで月跨ぎで作成した勤務表を6/1〜6/30に直して計算すると、いくつか問題が考えられます。

6/1〜6/10と6/11〜6/30は月の違う勤務表のため繋げるとシフト勤務なので常勤職員でも人によって公休数が変わってしまい、これではおかしいのではないかと思います。
(最初に勤務表した時点では6/11〜7/10で公休8日に調整されているため)

このような場合どうすれば良いのでしょうか。

長く分かりにくい文章で大変申し訳ございませんがご教授くださいますよう宜しくお願い致します。

実際に月跨ぎで勤務表を作られている事業所の方などいらっしゃいますでしょうか。
どのようにされていますでしょうか。
メンテ

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philipsさんの考え方の根拠はどこにありますか? ( No.14 )
日時: 2022/07/19 15:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:t49OWME.

>一般的な就業規則で定める所定労働時間が1カ月単位歴月の事業所のところは30日又は31日、稀にある4週8休の変形労働制の事業所の場合は28日を切れ目なく続けて管理する

こんなルールはどおにあるんですか?もともと厚労省は、勤務表の起点・終点にかかわらず、「常勤換算の計算方法は、1カ月(4週間)の稼働時間をもとに、常勤・非常勤職員の勤務時間をすべて足し、常勤職員が働いたとして何人になるかを計算する」とアナウンスしていましたよ。これは介護保険制度以前からのルールです。そしてその理由は No.5に書いています。1カ月をわざわざ括弧書きで(4週間)としているんですよ。

例えば
常勤・非常勤、専従・兼務の考え方
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2015112400011/files/kinmukeitai-shiryou.pdf

↑こちらで示されている「1日あたり8時間(週 40時間)勤務」や「1日あたり4時間(週 20時間)勤務」もその考え方に基づくものです。

そうではないという philipsさんの根拠はどこにありますか?
メンテ

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