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[4200] 小規模多機能型居宅介護配置の看護職員が行う医療行為について
日時: 2022/07/09 08:32
名前: jo◆jG/Re6aTC. ID:D77A1Nz2 メールを送信する

小規模多機能型居宅介護配置の看護職員が行う医療行為について

>>[4141] デイサービス医療行為

を拝見し、小規模多機能型居宅介護の場合の解釈も同様であるかを保険者に確認致しました。回答は
通所サービス ○
宿泊サービス ○
訪問サービス ×

といったものでした。訪問サービスについて根拠をたずねましたが、どうも要領を得ず、保険者より「厚生労働省 医政局」への問い合わせを打診されたので、上記内容を照会。結局、医政局から老健局へ担当が変わった後、電話にて回答(文書での回答を求めましたが個人宛には出せないと)。
通所サービス ×
宿泊サービス ×
訪問サービス ×
※小規模多機能型居宅介護には医師の指示を受けるスキームが存在しないため

(主治医の指示を受けた上で)医療行為を提供できないなんていうことがあり得るのでしょうか。どうやって看取り介護をやれと(訪問看護を使えば良いという答えが返ってきましたが、看取り介護の算定要件にそんなことは入っていません)。

現在、地域の事業者連絡協議会を介してソーシャルアクションを起こしている途中ではありますが、全く小規模の現状を見ていない回答としか思えません。

私が間違っているのでしょうか。
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非常におかしな見解だと思います ( No.1 )
日時: 2022/07/09 08:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig

>医師の指示を受けるスキームが存在しないため

これを言うなら、医師配置のない通所介護だって×になるでしょう。しかしQ&Aでは主治医師の指示のもとに、通所介護の看護職員が医療行為を行うことは認められています。

小多機であっても、そこに看護職という有資格者がいる場合に、主治医師の指示を受けることができれば医療行為そのものを制限できる法律はないでしょう。

それとも厚労省は、看護小規模多機能型居宅介護以外は、多機の居宅介護での看護行為を認めないとでもいうのでしょうか?
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