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[4197] 通所介護暫定利用者が自立になった場合の料金設定
日時: 2022/07/06 22:21
名前: 清輔 ID:baZCkHec

通所介護管理者です。
ケアマネより新規申請中の暫定利用の依頼がありましたが、要支援認定が出るか自立になるか微妙な状態の方らしいです。しかしご家族より今までデイサービス利用を拒み続けていた母親がやっと行く気になっているので自立になった場合は全額自己負担でもいいから利用させたいとの希望だそうです。もし自立になった場合、介護度がついていないので全額自己負担額の基準がわかりません。いくら請求したらいいでしょうか?また、自己負担額を要支援1の方より安く設定した場合、違法な割引に該当してしまうでしょうか?困っています、ご教授お願いします。
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ちょっと書かせてください ( No.4 )
日時: 2022/07/09 11:17
名前: 通りすがりのなかやす ID:oX/U5ZJc

遅レスで申し訳ありません。
どうも違和感がありましたので書きます。

要支援になるか自立ということであれば、総合事業になります。
ケアマネからの相談とのことですが、基本、包括が関わります。
そうすると、包括もその状況を知っていてケアマネにそのように助言して、清輔様に相談しているのでしょうか?

そのようにと言うのは、デイサービスの利用について、本人の状態や状況を承知したうえで勧めているのかということです。

現在の総合事業を使うような認定の人だったら待てませんか?
総合事業は、本当に必要な人は介護を受けられますが、基本は、3ヶ月とか6ヶ月で卒業をしてもらい、地域の中で再活躍できる場で活躍してもらい、生きがいを持って生活してもらいましょう、という趣旨です。
ですが、もう一度書きますが、要支援認定でも事業対象でも、介護が必要な人がいます。その方たちにはちゃんと介護を受けられるようにシステム設計はされているはずです。

そこで、どうして暫定でもこの人にデイサービスを利用させたいのでしょうか。
デイサービスは憩いセンターではありません。介護を受ける場所です。
介護が必要であれば、ちゃんと審査会の資料に反映されていればなんかしらの認定が出ると思いますので、それを根拠に進めればよいはずです。
もしそれらの必要性が載せてないのであれば非該当になるかもしれません。
その判断がつかないということであったならば、なぜ暫定利用させたいのかというところが、ケアマネとして重要なところで、包括や事業所と情報共有しておかないとならないと感じます。
暫定利用をする根拠がきちんと説明できないのであれば、僕なら結果が出るまで、利用を待ってもらいます。

非該当であった場合の自費利用については、masa様が書かれている通りだったり、非該当であれば、事業対象者と同額を4で割り(1ヶ月4回利用と仮定して)、1回の単価×利用可数で出した金額とかですかね。
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