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[4157] ユニット型地域密着特養の介護職員配置について
日時: 2022/06/24 01:14
名前: 社福事務員 ID:9uMQm.OY

夜分遅くに失礼いたします。社会福祉法人の事務担当の者で自宅PCからです。
当法人では地域密着型特養(ユニット型)を本体施設(従来型特養)と同一敷地内で1ユニット運営しております。
昨今退職者が多くなり、職員の配置について大変厳しい状態が続いております。
ユニット型特養が極めて困難な状況でして、以下の時間帯での配置となっています。
夜勤(介護職員) 17:00〜9:00 1名
早勤(介護職員) 7:00〜16;00 1名
日勤(看護職員) 9:00〜18;00 1名となっており、
介護職員が16:00〜17:00の間不在の状態です。
所謂運営基準において
a.勤務体制の確保 常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置 
b.介護 常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない とあります。
a.の観点からは基準を満たしていると考えますが、b.の観点からは基準を満たさないのではないかと考えています。
この場合、介護報酬請求時は人員減での単位数を算定しなければならないのでしょうか?



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介護支援専門員に介護職との兼務発令をしておけば、配置基準はクリアできます。 ( No.3 )
日時: 2022/06/25 08:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NrCmKW7Q

>介護支援専門員に介護の業務に入ってもらうという事で切り抜けようとしていたみたいですけど、介護職員ではないので違反の状態が続く事になりますので、何の解決にもなっていないという..

いや、この方法を取るなら基準違反は解決しますよ。

なぜなら老企43号の第二の4(2)「介護支援専門員については、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとすること。」

↑こうされていますで、介護支援専門員は介護職員と兼務しても、一人の人物でケアマネと介護職のそれぞれ常勤1としてカウントできます。

よって介護支援専門員に介護職との兼務発令をしておけば、配置基準はクリアできます。
メンテ

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