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[4152] 老健 在宅復帰の要件について
日時: 2022/06/20 12:48
名前: タクヤ ID:NOy35S1g

こんにちは。いつも勉強させてもらっています。
今年度より老健でケアマネをしております。
先日、当施設より在宅復帰された方がいて、退所後自宅訪問を行い担当のケアマネからも在宅生活継続の見込みをもらったのですが、急遽ご家族様の都合により在宅復帰後二週間目から入所を受け付けてもらえないだろうか、との依頼がありました(御本人様は要介護1の方です)。
在宅復帰して一ヶ月未満の入所となるので、このままだと在宅復帰の要件は満たさない、ということでいいのでしょうか?
二週間目からショートステイを利用していただき、一ヶ月経過後に入所へと切り替えれば要件を満たすこととなるのでしょうか?
勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授していただければと思います。
メンテ

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明確な根拠はお伝え出来ませんが・・ ( No.2 )
日時: 2022/06/21 10:33
名前: 老健の事務 ID:UdIlLq5w

在宅復帰とカウントして良いと思っています。

ただ、残念ながら「これでも大丈夫です]という根拠というものを私は見た
ことがありません。

在宅復帰扱い「ならない」のは・・(割合関係は除いています)

・退所後直ちに病院、診療所に入院し1週間以内に退院し再入所した方
 (在宅復帰にならないというより、退所者にカウントしない)

・退所後直ちに短期入所生活(療養)介護もしくは小規模多機能居宅介護の
 宿泊サービスを受けることとなったもの

 
・当該施設の入所期間が1か月を超えていた退所者

というものしかありませんので、このケース以外で居宅に退所し、基本型以上
の要件(退所時指導、居宅における生活の継続見込み確認)を満たしているのに、在宅復帰扱いとならないのは逆におかしいのではないかと考えます。

法律の根拠ではないですが「自宅で暮らしたい!頑張ろう!」という人が家に
帰った後どうしてもつらくなった時に、老健が再受け入れを躊躇するような仕
組があったとしたら、何か間違っているようにも思います。
見込みを確認する以上、いわゆる機械的に組み込むと何かしらの指導はある
とは思いますが・・。
どうしても不安が残れば、保険者に根拠含めて確認をした方が良いかもしれま
せん。根拠なく訳の分からない指導をする保険者もいますので。
メンテ

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