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[4129] 日常生活継続支援加算の算定要件における認知症高齢者の日常生活自立度について
日時: 2022/06/04 12:31
名前: kei ID:U29rxlLM

認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
とありますが、例えば1年前の介護度更新時の主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がUaだったが方が、入所時に1年前と比べて明らかに認知症が進行していた場合、入所時の状態を施設医師に診断してもらい判定結果としてもちいることは可能でしょうか。
メンテ

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可能ですが、記録はしっかりとっておきましょう。 ( No.1 )
日時: 2022/06/04 12:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iAC1orLI

>入所時の状態を施設医師に診断してもらい判定結果としてもちいることは可能でしょうか。

全く問題なく可能です。ただしその際の判定を、きちんと医師判定として、カルテなどに記録しておく必要があります。

医師の口頭判定だけでは不十分なので、カルテへの記載がない場合、施設独自の書式でよいので、医師の認知症自立度判定書式を創って、そこに判定結果を記載してもらい、署名をもらっておくようにした方が良いです。
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