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[4110] 介護老人保健施設における看護・介護職員の人員基準について
日時: 2022/05/19 17:42
名前: 西の事務員 ID:.1KbcKhQ

老健における看護・介護職員の配置基準は常勤換算で入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上となっており、看護職員の員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度、介護職員は7分の5程度を標準とするとなっております。

看護・介護職員の職員総数に対し7分の2と7分の5となっていると思いますが、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第44号)(抄)の第2条第1項第3号の

「看護・介護職員の総数」とは、同号により置くべきとされている看護・介護職員の員数をいうこと。となっております。

この解釈は基準で求められた必要数の7分の2程度、7分の5程度との理解でよろしかったでしょうか。
今までは介護職員の総数が増えれば看護職員も増やさないといけないと理解しておりましたのでご教示いただければ幸いです。
メンテ

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ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2022/05/19 23:08
名前: 西の事務員 ID:nvZ9p9HU

自宅PCからです。
ご回答ありがとうございます。
今回(令和3年度)の報酬改定(間違っていたらスミマセン)で介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の解釈通知の改正により「看護・介護職員の総数とは、同号により置くべきとされている看護・介護職員の員数をいうこと」が追加されたことから、従来からの取り扱いが変わったかと思っておりました。
返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
メンテ

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