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[4110] 介護老人保健施設における看護・介護職員の人員基準について
日時: 2022/05/19 17:42
名前: 西の事務員 ID:.1KbcKhQ

老健における看護・介護職員の配置基準は常勤換算で入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上となっており、看護職員の員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度、介護職員は7分の5程度を標準とするとなっております。

看護・介護職員の職員総数に対し7分の2と7分の5となっていると思いますが、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第44号)(抄)の第2条第1項第3号の

「看護・介護職員の総数」とは、同号により置くべきとされている看護・介護職員の員数をいうこと。となっております。

この解釈は基準で求められた必要数の7分の2程度、7分の5程度との理解でよろしかったでしょうか。
今までは介護職員の総数が増えれば看護職員も増やさないといけないと理解しておりましたのでご教示いただければ幸いです。
メンテ

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標準は下回れば運営指導の対象ですね ( No.1 )
日時: 2022/05/19 17:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:t49OWME.

平成15年介護報酬Q&A(6月30日)

【介護老人保健施設】人員基準

(問)看護・介護職員の人員基準について「看護職員の員数は、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とする」とされているが、当該基準を下回る場合の取扱いについて

(答)老人保健施設の看護・介護職員の員数のうち、看護職員の員数については、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とするとされているところであるが、この「標準」を下回ることによって直ちに人員基準欠如及び減算の対象となるものではない。
なお、この「標準」を満たしていない介護老人保健施設に対しては、介護老人保健施設の基本方針に照らし、適切な看護サービスの提供を確保する観点から、必要な看護職員の確保について指導することが必要と考える。

↑標準を下回れば、指導対象ですから、標準をクリアするような雇用活動は必要とされますね。
メンテ

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