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[4107] 老健訪問リハビリにおける別医療機関の医師との関わり方について
日時: 2022/05/18 19:34
名前: 勉強中 ID:2SQA.Pe2

老健訪問リハビリについて2点質問をさせて下さい。

1.老企36号 第2の5(1)@の読み方について

全文を記載せず申し訳ないのですが、
3段落目の「この場合少なくとも3月に1回は〜」は、
2段落目の「例外」(事業所医師が診察しない場合)に対してかかっているのでしょうか。それとも、1段落目「指定訪問リハを算定する場合」にかかっているのでしょうか。

具体的に何が疑問かと申しますと、
別の医療機関医師から情報提供を受けて更に事業所医師が診察をして訪問リハを提供した場合、3月以内に別医療機関医師への報告義務があるのかどうかという点です。



2.サービス継続判断における主治医の関わり方について

別の医療機関に主治医がいる利用者の訪問リハビリ利用継続について、
事業所医師が必要と判断をした際、主治医から継続についての意見をもらった上で継続を判断する流れが適切でしょうか。

それとも、訪リハ事業所医師が継続を決定し、主治医にはそれを報告する形で問題ないのでしょうか。

サービスの継続について、どちらの医師に裁量があるのかが不明でありまして…



初歩的な質問で恐縮ですが、どなた様かご教示下さいませ。
メンテ

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基本原則は当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下での実施 ( No.1 )
日時: 2022/05/19 08:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:t49OWME.

>3段落目の「この場合少なくとも3月に1回は〜」は、2段落目の「例外」(事業所医師が診察しない場合)に対してかかっているのでしょう

こちらが正しいと思います。

>訪リハ事業所医師が継続を決定し、主治医にはそれを報告する形で問題ないのでしょうか。

これで問題ないでしょう。指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するのが基本原則ですから。

メンテ

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