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[4100] 重要事項説明書に反社条項の記載した場合、対利用者が反社であった場合のサービス提供
日時: 2022/05/14 08:13
名前: 事務員等 ID:e1Dp.YVY

今まで運営している地域以外に訪問介護を出店する際、
運営規定に反社条項の記入を求められました。
それに基づき、重要事項説明書にも運営規定を反映して
反社条項を入れました。

反社会的勢力の排除について、
事業者や、企業間取引等に適用されるのは理解できますが、
対利用者には適用されるのでしょうか?
「福祉」の考えから、利用者が反社であっても
「サービス提供拒否の禁止」の基準に該当しないため、
契約をしてサービス提供を行うのが妥当でしょうか?

それとも、反社を宣言した以上、サービス提供するのは
妥当ではないのでしょうか?
メンテ

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反社=契約拒否は、不当なサービス提供拒否に当たると思います ( No.1 )
日時: 2022/05/14 09:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY

介護サービス事業者とサービス利用契約を結ぼうとする相手が、「反社」であるという理由だけで、サービス利用契約を結ばないことは、おそらく、「正当な理由によらないサービス利用拒否」として認められないと思います。

そもそも反社会的勢力排除条項の趣旨は、反社会的勢力排除=反社の資金源を断つことを目的にしているもので、法務省が示している「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」もその趣旨に則って示されているものです。

すると介護事業者が、反社に属する方にサービス提供したとしても、反社の資金源に結びつく問題は生じないので、これに該当しません。

そして社会福祉の基本精神は、「無差別平等」であり、介護が必要になったからがどのような成分に属しようとも、分け隔てなくサービス提供しなければならないということになります。

反社会的勢力に属する人のサービス利用契約時に、契約事項として入れることができるのは、反社会的勢力から従業員の安全を脅かすような行為が行われた場合に、契約は即中止されることや、反社会的勢力による不当要求は、これを拒絶するということで、それらに組織を挙げて対応するという条項に限られると思います。

メンテ

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