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[4068] 通所介護のサービス提供「時間」「時刻」の記載について
日時: 2022/04/13 12:39
名前: たてかわ ID:HZpczHMY

通所介護のサービス提供「時間」「時刻」の記載について

大阪府ホームページに「時刻」は不要、「計画に位置付けられた標準的な時間」でよい、との記載がありましたが、皆様の事業所の記録はどのようにされていますか?
当方では開始時間、終了時間を記載しておりました。

個人的には時刻の記載が不要であれば業務負担は減るので喜ばしいと思っています。



【参考ページ】
ttps://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1598/00001822/04_tuusyokaigo.pdf

※老企第 25 号等の国基準等においては、サービスを提供した所要時間につ
いて、提供記録への記載までは義務付けられていないが、介護報酬の請
求において算定している区分が、指定通所介護計画に位置付けられた適
切な所要時間となっているかの確認のため、サービス提供記録等に所要
時間を記載することが望ましい。
※なお、上記所要時間とは、サービス開始時刻及び終了時刻を書くことを
求めるものではなく、通所介護計画において位置付けられた内容の指定
通所介護を行うのに要する標準的な時間を記録するもの。(実際に行わ
れたサービスの時間を記載するものでもない。)
(例)「開始時刻 9:00、終了時刻 12:00」ではなく、「所要時間 3 時間」
との記載でよい。


ちなみに、昔の点検表(平成 年、と記載有)
ttp://www.fine-osaka.jp/kaigohoken/youshiki/PDF/tenken/tukai.pdf
p5には
記録には、次の内容が記載されているか。
・サービス提供日、提供時間、サービス内容、提供者の氏名、送迎時間、
利用者の心身の状況等
※サービス提供時間は通所介護計画等の時間ではなく実際の時間を記録すること

とありました。
この昔の方の認識のままでしたので「時間」だけ記載で本当にいいのか、困惑しております。
メンテ

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通所介護の時間の記録については・・・。 ( No.3 )
日時: 2022/04/13 14:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:laJ.ZuD6

>3時間ちょうどは2ー3時間で算定する

これは制度開始当初からワムネットコミュニティ(会員専用サイト)で国が示していた考え方で、3時間ちょうどとする提供時間では、送迎の都合でその時間をしたわまることが想定できるので、その時間より低い単位の報酬算定という考え方です。しかしこれはローカルな判断で、2ー3時間は2時間以上3時間未満とされているのだから、3時間ちょうどのサービスは3ー4時間で算定可能としているところもあります。

>8:56に到着しても9:00と書いていいのか?」と聞くと「8:56で」と指導

そもそも到着時間を個人別に記録しておく必要はなく、記録することが望ましいとされているのは個別のサービス提供時間であるので、仮に到着時間と出発時間を記録する場合には、実際の時刻を書くことが望ましいです。

例えば8:56に到着して3:01に出発した場合は、そう記録したうえで、ただし通所サービスの所要時間については、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間を書くので、「所要時間6時間」と書いても良いのです。
メンテ

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