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[4065] 居宅管理者がどこまで各職員のケースを把握しておくべきか
日時: 2022/04/09 16:27
名前: さわこ ID:E0YYHQ1o

50代の女です。居宅管理者5年以上やっているのですが、先日研修で仲良くなった4人で話をしていると(全員居宅管理者)それぞれ管理者としての考え方が全く違いました。私は、事業所の全ケースを細かくしっておく派なのですが、Bケアマネはそこまでケースの把握はしておらず、相談があれば助言や指導はするが、各ケアマネが問題なく行えているケースにまでは特に関与しないとの事でした。
masa様はじめ、掲示板を拝見されている皆様はどのように考えるでしょうか。
メンテ

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運営基準第 17 条(管理者の責務)を全うすることが大事だと思います。 ( No.2 )
日時: 2022/04/09 17:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ip6csUf6

>事業所の全ケースを細かくしっておく派なのですが

管理者としてこのように考えることは決して否定しません。むしろ責任感が強くて、立派な考え方だと思います。

特に管理者のほかに、介護支援専門員が一人しかいない事業所の場合だと、もう一人の介護支援専門員の体調変化によっては、その人の担当ケースを替って対応することも当たり前になるために、ケースを細かく把握しておくとスムースに対応が可能になります。

しかし事業所の規模が大きくなり、介護支援専門員の人数が増えるほど、全ケースの把握は現実的には困難になります。

よって管理者がすべてのケースを細かく把握しておくことが絶対必要という考え方にはならず、運営基準第 17 条(管理者の責務)に定められている責任を全うすることこそが大事だと思います。

すなわち、一元的管理として次の3点の責務を負うことがまず一つ
@ 介護支援専門員その他の従業者の管理(勤務状況、健康管理、業務遂行状況等)
A 指定居宅介護支援の利用の申込に係る調整(個々の利用者の特性に対応できるケアマネジメント能力等を勘案して担当者を決定・変更等の対応)
B 指定居宅介護支援業務の実施状況の把握(基本プロセスを踏まえて支援しているか。緊急、臨時的対応が求められる状況において、関係機関の連携・調整がなされているか等

次に、法令遵守の為に必要な指揮命令を行うこと。以上ができていることが管理者責任を全うすることだと思います。

この件については、是非他の方々も意見を書き込んでいただきたいと思います。
メンテ

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