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[4063] 虐待以外の特養への措置入所について
日時: 2022/04/08 09:31
名前: ケアマネナース ID:aOB7zMYw

初歩的すぎる質問で申し訳ありません。
特養の措置入所に関する質問になります。
養護老人ホームに入所中の方が長期入院により、一度措置が解除され、退院可能になりましたが要介護状態となってしまいました。
要介護状態であることを理由に養護老人ホームへの入所が出来なく、住所不定のまま方向性が決まるまで半社会入院化しそうな状況です。
金銭的理由から他の有料施設への入所は難しく、近隣の特養の申込みしても満床なため、通常の契約による入所は難しいため、老人福祉法第11条2項による特養への措置が出来ないかとの話を福祉課を話をしますが、特養への措置は高齢者虐待防止法第9条による措置のみでそれ以外は事例がないから出来ないとの事でした。
措置入所の細則では、特養の措置については@要介護状態であることA健康状態で感染等の恐れがないこととなってると説明しますが、昔の細則で今も有効かわからないとのことをでした。
質問内容は、要介護の有る無しのみで措置への介入が決まるものでしょうか?
もし、高齢者虐待防止法以外での特養への措置に関して出来るのであれば、それを行政(福祉課・包括・社協)に説明する資料や根拠を教えてほしいです。
メンテ

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「やむを得ない事由」に該当しないと措置入所の対象にはなりません ( No.1 )
日時: 2022/04/08 10:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RiXssn5A

老人福祉法第11条2項による特養への措置は、「やむを得ない事由による措置」であり、この場合は「やむを得ない事由」によって契約による介護保険サービスを利用することが著しく困難な 65 歳以上の高齢者に対して、市町村長が職権により介護保険サービスを利用させることができるものです。

そして「やむを得ない事由」とは、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じてい
るおそれがあると認められるなど、高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るうえで必要がある場合を指します。

よって
>@要介護状態であることA健康状態で感染等の恐れがない

この要件のみで特養への措置入所はできません。「やむを得ない事由」があること前提で、かつその要件に該当するということでしょう。
メンテ

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