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[4023] 同一法人内での訪問看護ステーションへの病院スタッフのヘルプについて
日時: 2022/03/08 19:48
名前: 事業所管理者 ID:98Zkk9Pc

病院の中間管理職をしております。

同法人内の訪問看護ステーションと病院の兼務に関しては、施設基準上問題がない範囲であれば、勤務時間を明確にして兼務は可能と判断しているのですが、一時的な代行(ヘルプ)の可否に関しては、あまりはっきりとした文章や記録もなく悩んでいます。

状況としては訪問看護ステーションにリハスタッフが1名勤務、看護は10名ほど勤務している状況です。
基本的には、リハスタッフが休む場合は看護師が代行しているのですが、利用者よりリハがいないのなら休むといった事や看護師側がリハの代行は無理といった発言も受け、訪問看護の管理者から、リハスタッフが休む場合に病院スタッフで代行を行えないのか?と確認がありました。

自分としては、そもそも事業所が違うため、勤務体制として設定している兼務者であれば可能と思われるが、そういう設定を行っていないスタッフの代行は無理なのではないかと思っています。
正直なところ、スタッフが足りないわけではないので、看護師の代行が当たり前であり、リハスタッフの代行ができないといった発言自体が信じられないのですが…

勤務体制上の問題等がないか色々調べていますが、対応可能かわからなかったためご意見いただければと思います。
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法令上訪問看護ステーション勤務の発令がない看護職員のサービス提供は不可です ( No.1 )
日時: 2022/03/09 07:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MeAzv2WU

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。

↑こうされておりこのうち、第三十条2は,

2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。

↑この部分の訪問介護員を看護師等と読み替えるので、訪問看護ステーションの勤務発令をしていない看護職員の訪問は原則不可です。


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