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[4022] 安全運転管理者について
日時: 2022/03/08 16:25
名前: ワンワン ID:oddmhFyw

安全運転管理者について


2022年4月1日から義務化され、9月迄は下記事項を実施しなければなりませんが、
皆様どのように運用を考えられていますでしょうか?
昨日、規程及び様式等を作成しましたが、毎朝大変な事だと思います。
9月からは、アルコール検知器での作業も加わり、益々大変になると危惧しております。
どうか皆様方、ご教示の程宜しくお願いします。

◯ 運転前後のドライバーの状態を目視などで確認することにより、酒気帯びの有無をチェックする。


◯ 酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存する。
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デイ等送迎は道路運送法に縛られない自家輸送では? ( No.4 )
日時: 2022/03/10 13:09
名前: 地域密着型通所管理者◆j0cbxnXfgM ID:QTT4rDSQ メールを送信する

もちろん酒気帯び運転は絶対あってはならないので、きちんと管理者等が状態把握する必要はありますので、やらなくていい、と言うことではないですが、チェッカーの使用が必須ということでもないと捉えています。

中部運輸支局の資料が新しかったので引用します。
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/manager/pdf/H30/04.pdf
5ページ(4) の【具体例A】がデイやショート等居宅サービスの送迎にあたる。
→これらは「道路運送法上の許可又は登録を要しない運送の態様」になり、道路運送法に縛られない運送にあたる。
→4月からの改正内容は、道路運送法上の安全運転管理者の業務範囲についてなので、そもそも道路運送法に縛られないデイ等送迎は必須ではない。

そもそも、道路運送法に縛られる運行であれば、5台以上使用してれば今の時点で安全運転管理者講習を受けた者を運行管理者として登録してある必要がありますよね。

もとになっている通知
「介護輸送に係る法的取扱いについて」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/legalmanagementofwelfaretransport.pdf
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