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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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障害福祉サービスならOKなんですが・・・ ( No.9 )
日時: 2022/03/08 16:04
名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:AjUBWoQg

障害福祉サービスの方では明確になっているのですがね。

障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)

問6 看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠
や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴
埋めを行わなければならないのか。

(答)
1.(略)
また、常勤の職員が上記理由等により欠勤している場合については、
その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤務した
ものとして常勤換算に含めることができる。

メンテ

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