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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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無給休暇の取り扱い ( No.4 )
日時: 2022/03/01 17:41
名前: debby ID:MFIEXXXU

欠勤が無断欠勤ということでしたら「契約における労働提供義務の不履行」となりますので、休暇扱いとされないという愛知県の言い分もわかるかと思います。
ただ、最初の投稿を見ますと「体調不良で」と記載がありますので、会社が認めた無給休暇の取りな使いになると思うのですが、本人の届け出も会社からの許可もなかったということなのでしょうか。
弊社は愛知県内に事業所がありますが、実地指導の際表記上欠勤としていても、本人からの届け出の控えを提示して、会社が認めた無給休暇の取り扱いをしていると伝えたところ、有給休暇と同じ取り扱いになりましたので、常勤者と見做されました。
メンテ

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