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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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当該職員の勤務状況です ( No.26 )
日時: 2022/03/21 17:50
名前: miki ID:JUMRD5.g メールを送信する

ご質問にお答えします。
採用月は5月1日です。
5月22日勤務日に対して18日間勤務9日間休日、4日間欠勤。
6月21日勤務日に対して、11日勤務、9日間休日、10日間は病気を理由とした休暇でしたが診断書は提出されず後日欠勤として処理しました。
7月22日勤務日に対して20日間勤務、9日間休日で2日間欠勤。
で返還対象はこの期間です。
私も、納得していませんが、県の言っている休暇の定義に対して現状では明確な反論ができていません。有給休暇や特別休暇は制度休暇制度上の話して、給与が出る出ないは労務管理上のお話しと説明していました。通知で言う休暇等の休暇は勤務していない日との解釈も可能ではとも言いましたが、以前書いた内容の解釈でした。
メンテ

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