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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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具体的な手続きの検討中 ( No.14 )
日時: 2022/03/10 17:36
名前: miki ID:XtSLUYSM メールを送信する

リールガンさん
ありがとうございます。
休暇等の定義は、病欠や有給休暇、特別休暇など制度に沿った休暇と考えればに私は落ち着きました。
常勤で契約し、欠勤で1日のみ出勤で算定可能と極端なお話になりますが、そのようなな事例でのお話でした。何度も書いていますが、就業後まもなくで有給が付与できなかったため欠勤(無給)処理していますが。ご理解いただけませんでした。
 取下げ再請求の方法は再度検討してみますが、なるべく簡易な方法と考えています。
ありがとうございました。
メンテ

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