このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

国からの回答です ( No.12 )
日時: 2022/03/10 09:39
名前: miki ID:XtSLUYSM メールを送信する

このたびはご連絡ありがとうございます。
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課でございます。

「国民の皆様の声」にてご質問をいただきました標記の件につきまして、
以下のとおり回答させていだきます。

【回答】
○ 常勤の従業者の休暇等の期間の取扱いについては、運営基準等に係るQ&A
 (平成14年3月28日事務連絡)問1により示されているところですが、
 各事業所の勤務体制に鑑み、加算要件を満たすことができているか等の判断は、
 都道府県又は市町村が行います。
○ このため、ご照会の事例にあっては、事業所所在地の都道府県又は市町村の
 指示に従っていただきますようお願いいたします。

との回答をいただきました。
始めにあったローカルルール可と言う事ですかね。
ちなみに、体調不良を理由とした休暇届が提出されており、有給休暇が付与されていない為欠勤処理したいます。公務員さんには欠勤=無断欠勤と捉えられていますね。
皆様ありがとうございました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成