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[4002] 居宅介護支援で、介護、予防の継続の際の契約について。
日時: 2022/02/28 11:05
名前: かめ ID:.3HA/m5U

ケアマネです。要介護のA様を担当。その後、状態が回復して要支援になりました。契約は包括になりますが、包括から委託を受けて、継続して私が担当していました。1年間要支援の後、要介護になりました。ここで質問です。
居宅として再契約が必要でしょうか。(契約書、重説、個人情報等)もしくは、以前契約しているので、その必要はないのでしょうか。
メンテ

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新たな契約と一連の手続きが必要になります。 ( No.1 )
日時: 2022/02/28 11:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM

要支援認定を受けている間は、利用者と予防支援の契約を結んでいるのは、あくまで地域包括支援センターであって、あなたが担当していた居宅介護支援の契約はその時点で終了しています。

よって再度要介護認定を受けた場合は、居宅介護支援事業所と利用者の間に再契約が必要となり、契約書、重説、個人情報等をすべて初回と同じく行わねばなりません。

要介護〜要支援〜要介護と変更があったケースで、同じケアマネジャーがずっと予計画を含めた計画担当者となっていても、契約主体が違うので、それぞれの期間ごとに新たな契約と一連の手続きが必要になります。
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