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[3995] 居宅介護事業所における担当利用者数について
日時: 2022/02/21 13:29
名前: 岸田 ID:pLdNu2g6

居宅介護事業において、人員基準では、(従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。とありますが、
基本報酬では、居宅介護支援TやUなどには、ケアマネの一人当たりの取扱件数が、45未満である場合または45以上である場合等に改正されました。
この場合は、人員基準と合わせて、どのように解釈をすればよいでしょうか?
因みに私が勤める事業所では1人42名を担当するように言われていますが、問題はないのでしょうか?
メンテ

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人員基準と算定基準の整理として ( No.7 )
日時: 2022/02/25 09:08
名前: Tom◆vCDzag2KJc ID:nR64Wy2g メールを送信する

例)
常勤 介護支援専門員 1人
非常勤 介護支援専門員 3人(全て常勤の半分の時間を勤務)
→常勤換算として2.5の状態

人員基準上は、
4人×35名=140人 となり141人の利用者になった時に増員が必要

逓減制(算定基準)としては、
2.5人×40人=100人 となり100人目から報酬の逓減制がかかる

上記のように人員基準は人数、算定基準は常勤換算で考えていますが、
この整理で解釈に矛盾が出ないでしょうか
メンテ

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