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[3995] 居宅介護事業所における担当利用者数について
日時: 2022/02/21 13:29
名前: 岸田 ID:pLdNu2g6

居宅介護事業において、人員基準では、(従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。とありますが、
基本報酬では、居宅介護支援TやUなどには、ケアマネの一人当たりの取扱件数が、45未満である場合または45以上である場合等に改正されました。
この場合は、人員基準と合わせて、どのように解釈をすればよいでしょうか?
因みに私が勤める事業所では1人42名を担当するように言われていますが、問題はないのでしょうか?
メンテ

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岸田さんのお嘆きはもっともです〜応援していますので頑張ってください。 ( No.3 )
日時: 2022/02/22 10:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s2SoBiO.

愚痴どころか、本音として当たり前の訴えだと思います。今までと同じ業務をしていても、加算や補助金がついて給与が上がる介護職員と比べると、介護支援専門員(特に居宅ケアマネ)は、担当利用者数を増やして、馬車馬のように働かないとき給与も増えない仕組みなんですから、不公平感はぬぐえません。

せめて下記の記事を読んで、応援している人はたくさんいることを心に刻んで頑張ってください。

参照:負けるなケアマネ!めげるなケアマネ!
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140295.html
メンテ

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