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[3995] 居宅介護事業所における担当利用者数について
日時: 2022/02/21 13:29
名前: 岸田 ID:pLdNu2g6

居宅介護事業において、人員基準では、(従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。とありますが、
基本報酬では、居宅介護支援TやUなどには、ケアマネの一人当たりの取扱件数が、45未満である場合または45以上である場合等に改正されました。
この場合は、人員基準と合わせて、どのように解釈をすればよいでしょうか?
因みに私が勤める事業所では1人42名を担当するように言われていますが、問題はないのでしょうか?
メンテ

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岸田さんの市の担当者は、この変更通知を知らないんではないですか? ( No.12 )
日時: 2022/02/25 11:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE

今ふと思ったのですが、解釈通知(老企22号)は以前、「2 前項に規定する員数の標準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする」とされていたものが、「利用者の数が 35 人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい」に変更されています。

この解釈の変更が、標準件数を終えて逓減性を利用しても、介護支援専門員の員数は増やさなくれよい根拠なんですが、岸田さんの市の担当者は、この変更通知を知らないんではないですか?
メンテ

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