このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3971] 月途中で保険者が変更となった、通所介護の科学的介護推進体制加算について
日時: 2022/02/02 17:17
名前: 青空100倍 ID:l6TZaMRY メールを送信する

タイトルの加算ですが、前保険者か現保険者、それとも両方。どのように算定したら良いですか。

県に確認しましたが、今迄そのような質問がないので、保険者に確認してくださいとの返答でした。

よろしくお願いいたします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

両保険者で算定可能? ( No.3 )
日時: 2022/02/03 14:36
名前: くまじろう ID:4QL..8bE メールを送信する

下記の「資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」の「日割り計算用サービスコードがない加算及び減算」において、"月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。"と記載がありますので
両保険者で算定できるのではないでしょうか。

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(令和3年4月27日事務連絡)
ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成