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[3966] 介護職員処遇改善支援補助金のQ&Aが発出されました。
日時: 2022/01/31 17:14
名前: ina ID:1k1H7KhI

「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について

https://www.mhlw.go.jp/content/000890610.pdf
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理解が追い付かない…泣泣 ( No.18 )
日時: 2022/02/02 23:49
名前: でかまるこちゃん ID:4PjtzRtE

No.11に投稿のありますが「○月分の賃金改善」について、当方の理解力不足もあり混乱してます。

当初の通知(介護保険最新情報Vol.1026)の「介護職員処遇改善支援補助金(案)」の中では、取得要件として、
「令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所…」とあるため、
年度内に賃上げを行う必要がある(実際に2月に支払う分と3月に支払う分から賃上げを行う)ものと理解していたところです。(@)

しかし、国Q&Aの中では「現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。」とあるため、
現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算を2ヵ月遅れで支給している事業者等であれば、
本補助金に落とし込むと、例えば、令和4年2月分の補助金を4月に支払うという扱いになると理解しております。(A)

確かに、実施要綱(案)の「6 賃金改善の要件」の中では、
「原則として、介護サービス事業者等は、令和4年2月分から賃金改善を実施しなければならない」としか書いていないため、
結局、「令和4年2月分」というのが、
「令和4年2月に実際に支払う賃金」か「令和4年2月サービス分(に係る補助金)」を指すのか、ということになるのかも思います。
※国QAやここまでのコールセンターの回答を考慮すると、「令和4年2月サービス分(に係る補助金)」から賃金改善を実施
(即ち、その支払いが2月でも4月でも良いが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いにならないようにね。)ということなんですかね。
※国QA問2で「賃金改善対象期間」という文言と実施要綱にある「賃金改善実施期間」って何が違うんですかね。。

なお、「賃金改善開始の報告」では「令和4年2月分から、賃金改善を開始した」or「令和4年3月分から、賃金改善を開始した」との文言があり、
2ヵ月遅れで支給となると、令和4年2月分の賃金改善は、4月に行うわけですから、当該報告を2月末に提出するのは、やや違和感もありますが…

理解に誤りがあれば、是非、ご指摘いただければと思います。。
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