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[3961] 新型コロナウイルス感染症防止のための措置に関する連絡票ni
日時: 2022/01/30 09:09
名前: いずさん ID:Wc5V2bxw

お世話になっております。老健です。現在、併設しているデイケア関係の職員でコロナの陽性がでたため、デイケアを休業する予定です。デイケアと老健を兼務しているリハビリも自宅待機をとるので、老健の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準の関係で、リハビリの人数などが足らなくなる可能性があるため、「新型コロナウイルス感染症防止のための措置に関する連絡票を提出しようと考ええます。1月31日〜2月○日を休業する場合に、「算定日が属する月の前6か月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする月とは、このまま書くと1月、2月が含めない月となるのでしょうか?いつまで休業することとなるのかわからない状態ですので、2月だけその緩和措置を受けたいと考えているのですが、実際の休業は月を跨いでても、緩和措置をしてもらい分だけ記入することはできるのでしょうか?また、提出後、休業を延長することは可能なのでしょうか?
それと事前に申請とあるのですが、本日(1月30日)が休日のためFAXを流したとしても受付けてもらえるのでしょうか?明日の31日に提出して31日から適用できるのでしょうか?
メンテ

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除外義務になんてなっていません ( No.3 )
日時: 2022/01/30 12:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dbw6iYpo

その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能というだけで、除外しなければならないというルールではありません。
メンテ

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