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[3934] 処遇改善支援補助金の配分方法について、皆さんの職場ではどうする方針か情報をください。
日時: 2022/01/16 12:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

2月からの給与9千円アップの配分をどうするか決定しましたか。

この配分は事業所の裁量に任せられており、介護職だけに配分するか、他の職種まで配分を広げるのか、広げる場合はその範囲をその職種までにするのか、その際に配分額に差をつけるのかなど、すべて事業所が独自で決定できます。特定加算のような限定ルールはないのです。

ただし同じ法人内であっても、補助金の対象とならない居宅介護支援事業所のケアマネジャーや、訪問看護事業所の看護職などに配分することは許されません。これも大きな問題ですね。

配分方法などをすでに決めたという事業所の方、ぜひその内容を教えてください。

ここで情報交換して、いろいろな考え方を知ることによって、全国の介護事業者の参考になればと思いますので、ぜひ情報をください。

蛇足ですが、配分されない居宅ケアマネの方にエールを送る意味で、下記も参照ください。

参照:負けるなケアマネ!めげるなケアマネ!
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140295.html
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当法人は全職種均等配分です。 ( No.1 )
日時: 2022/01/16 14:32
名前: ina ID:r7wP6B3.

当法人は、5事業所で補助金360,000円/月の見込みです。

介護職員のみ配分すると、60人で、一人当たり6,000円/月になります。

他の職員まで配分すると、90人で、一人当たり4,000円/月になります。

先日、どちらにしても9,000円/月は配分できないことの根拠を示して、全職種の職員(対象外の事業所は除く)に説明して、4,000円/月としました。

特定処遇は介護職員のみ配分したので、今回は全職種の配分で納得していただきました。


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