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[3920] 今更ながらの処遇改善実績報告書について
日時: 2022/01/03 17:01
名前: 意味くじピーマン ID:79qMgLIM

令和2年度計画書より賃金改善の比較対象年度が「初めて加算を取得する(した)月の前年度」から「(申請の)前年度」と変更になっていたと思いますが、私の認識としては平成24年から処遇改善加算を取得して基本給昇給にあてている場合、平成24年〜対象年度まで改善した分は毎月処遇改善加算として支給をしているので、改善額に含まれると思っていたのですが、令和2年度実績報告書でほとんどの指定権者より「前年度と比較して改善した分が改善額」との指摘を受け、修正をするよう求められました。

例:H23年度基本給10万円、R1年度基本給18万円、R2年度基本給19万円

例の場合、差額の9万円(月額)が改善額と思うのですが、指定権者によると前年度との差額の1万円(月額)が改善額との事でした。

それならばと残りの8万円(月額)を独自の賃金改善額に記載すると、同様に「前年度との比較だから」と認められませんでした。

このままだと今までの昇給分は全て法人持出しとなり、今年度昇給分も次年度には法人負担になってしまいます。はっきり言って加算を取得する意味がありません。

長文になってしまい申し訳ありません。
ご意見いただければ幸いです。
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令和元年度からの変更の影響 ( No.1 )
日時: 2022/01/03 17:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU メールを送信する

処遇改善加算は令和元年度からの変更によって、賃金改善を比較する対象年度が、「初めて加算を取得する(した)前年度」から「(申請の)前年度」に変更となりました。また、従来の4月から翌年3月の基準から、1月から12月に変更となっています。

これにより介護職員等特定処遇改善を最初から算定していた事業所の場合は、平成23年度が比較対象年度でしたので、平成24年以降に、処遇改善加算の支給とは別に実施した定期昇給額、新たな手当の新設額、賞与の増額などについては賃金改善額として計算することが出来ました。

ところが、比較対象年度が「(申請の)前年度」となったことで、加算の支給とは別に実施した金額が賃金改善額として反映されなくなりました。そのため、相当金額については独自の賃金改善額として前年度の総額からその分を差し引くことを可能としています。

この差し引き計算を行うことで、算定要件がクリアできる事業者が多いはずです。この計算を行っていますか?差し引き計算を行ってなおかつ、要件合致しない場合は、加算分を返還しなければなりませんが・・・。
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