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[3919] 通所介護が医療費控除対象となる場合についてご教授ください。
日時: 2022/01/03 16:03
名前: たてかわ ID:6eBVyLaY

通所介護が医療費控除対象となる場合についてご教授ください。

当方、医療機関が運営する(敷地内にある)通所介護施設です。
介護保険サービスで通所介護利用のみでは医療費控除の対象とならない、と認識しておりました。

国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm


今回、当デイのみをご利用の方から問い合わせがあり、当デイのみでは医療費控除の対象とならない旨をご説明するために資料作成をしていたのですが、改めて上記アドレス内の資料を確認するに、

1医療費控除の対象となるものとして
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】

との文言を見つけました。

当方のように医療機関が運営する場合、「医療機関でのデイサービス」に該当し、医療費控除の対象となるのでしょうか?

もしくは、あくまで上記項目は通所リハビリテーションのことをさしているのでしょうか?

考え過ぎなのかもしれませんがもやもやしております。
ご存じの方、ご教授ください。
メンテ

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分かりやすさを重視したのではないでしょうか。 ( No.4 )
日時: 2022/01/04 15:52
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:weZuJ9Xs

結局のところ、元の法令・通知を辿ればどこにも【医療機関でのデイサービス】の記載がありませんので、医療機関でのデイサービス単独では医療費控除の対象外になるかと思います。

当該ページでは、短期入所療養介護も【ショートステイ】と記載されており、当該ページの内容は分かりやすさ重視で記載しているのだと思います。
国税庁の同じ資料内でも通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】と通所リハビリテーション【医療機関でのデイケア】と表記のぶれがありますし、あくまで参考程度なんでしょうね。

以下は国税庁ホームページの参考にしたページです。
個人課税課情報 第2号
介護保険サービスの対価に係る医療費控除に関する研修資料について(情報)(平成13年1月31日)https://www.nta.go.jp/law/johozeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/01/03.htm
メンテ

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