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[3802] 看取り期の訪問入浴介護を保護課が認めない法的根拠について
日時: 2021/09/30 12:20
名前: Katu ID:yvus7wFk

末期がんで余命を宣告されている要介護3の女性の方がいます。生活保護を受給中です。入院治療をされていましたが、コロナ下で面会ができず、家族が自宅で最期まで介護・看護することを希望され、退院されました。
主治医の往診・薬剤師の居宅療養管理指導(医療保険)・訪問看護(医療保険)とともにベッドのレンタルを調整しています。訪問看護は週三回、体調管理・清拭・更衣・オムツ交換などを行っています。
もともと入浴が好きな方でしたが、7月に入院して以降は病院でも入浴ができていない状況でした。最近少し体調がよく、看護師から今なら入浴できるのではないかという提案があり、家族も最期を迎える前に入浴ができればと言われました。入浴について主治医に確認すると、バイタルの基準を設けて、それがクリアできていれば入浴は可能と判断してもらいました。

本題ですが、訪問入浴介護の導入について、市の生活保護課に変更したケアプランを提出して説明しましたが、保護課の答えは訪問入浴介護を認めないというものでした。理由は、訪問看護の週三回の清拭で十分だろうということです。終末期を迎え、最後に入浴したいと思うことは自然のことではないかとか、清拭よりは入浴の方が清潔保持に効果が高いということなどを説明して喰い下がりましたが、協議した結果なのでを繰り返されました。
入浴の必要性について再度理論武装し、さらに訪問看護師と相談して訪問看護を週二回に減らし、減らした一回分を訪問入浴に当てるという案を保護課に出し、再検討してもらいましたが、答えはやはり変わらず。本来なら入院が必要であったところを、本人や家族の希望で退院しているので、訪問入浴は過剰なサービスにあたるという趣旨の説明を受けました。生活保護受給者が自宅での看取りをすることは本来ではないのかなど言いましたが、慎重に協議をした結果を繰り返されるのみでした。
管理者に報告し、訪問入浴が認められない根拠がどこにあるのか確認するよう指示を受け、再度保護課の担当に尋ねると、詳しい者がいないので後日連絡すると言われています。

生活保護受給者が自宅で看取りを行う場合、訪問入浴への扶助が制限されることに法的な根拠があるのでしょうか。最後に入浴したいという希望は、人として当たり前で、そこには生活保護を受給しようがしまいが関係ないと思っているのですが、大きな壁にぶち当たっている感じです。
メンテ

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保護課から回答を受けました ( No.5 )
日時: 2021/10/05 10:35
名前: Katu ID:eIOxutAU

みなさん、ご回答ありがとうございました。
あれから保護課の別の担当者から電話があり、
「訪問入浴介護は最低限度の生活を維持するためにどうしても必要とは考えられない。看護師が清拭しているのでそれ以上は不要。法に明文化されているわけではないが、これは市の福祉事務所としての裁量の範囲内での判断。他市町村がどういう扱いをしているかは知らないが、当市としては一貫してこの判断基準を順守していく。」
という回答を受けました。
少し強固な口調で、最終的な回答ということも付け加えられました。
それでも納得いかず、総務省の行政相談窓口に相談し、そこの担当者と話をする段取りが整ったところで、再び保護課から連絡があり、
「担当のケースワーカーが訪問して直接本人・家族と面会して状態や要望などを持ち帰り、課内で再協議したところ、体調がいい時に一回だけ訪問入浴介護を認める(週に一回ではなく残された人生の中で一回という意味)。」
という報告がありました。
総務省の行政相談窓口からは、内容的に厚労省の国民の声窓口に相談してくれという返答で、行政相談窓口では、訪問入浴介護が最低限度の生活を担保するかどうかの判断はできないということでした。
厚労省に相談するかどうかにつきましては、現在上司と検討中です。
市が示した最低限度の生活の線引きに納得いかないところがあり、また今回一回だけ認められたという根拠も疑問に感じるところはありますが、まずはこのことを本人・家族に報告して、意向を確認する予定です。
メンテ

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